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まちづくり市民会議 平成28年度の取組み
◎一中地区まちづくり市民会議 (平成29年3月2日記)
自立と協働のまちづくりのため設置した「一中地区まちづくり市民会議」の平成28年度(平成29年3月1日現在)の取組み状況を別添のとおりお知らせします。
平成28年度市民会議 (PDF)
◎一中地区まちづくり市民会議 (平成27年5月22日記)
平成26年度末の活動状況について、別添PDFによりお知らせします。
市民会議の取組みPDF
◎一中地区まちづくり市民会議 (平成26年6月19日記)
平成25年度の進捗状況及び今後の取組みについては、次のPDFのとおりです。
◎取組みの進捗状況(平成25年7月1日現在 PDF)
まちづくり市民会議の各分科会の取組みの進捗状況をPDFにより掲載します。
◎一中地区まちづくり市民会議重点推進事項
一中地区地域のふれあいを広める会に属する住民を対象に実施した「まちづくりに関する意向調査」(回答人数141人、回答件数415件)等を踏まえ、一中地区まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)において、重点的に検討・推進する事項は、次のとおりとする。
1 空家・空地への対応 全国的な傾向ではあるが、本市においても所有者が不明、不在の空家が増加傾向にあり、総務省の2008年の調査によると、空家率は13.1%となっている。この数値に基づいて算出すると、本会エリアでも千件程度に昇ることになる。空家は、景観を損なうばかりでなく、火災の危険、犯罪の温床にもなりかねない。 また、空地については、市において「空き地等適性管理条例」が制定・施行されているが、所有者に罰則規程がないことなどから、現実的には適正な管理が行われているとは言い難い。 空家及び空地の対策については、行政の果たすべき役割が大きいと考えるが、実態把握のためには、地域の協力も欠かせないものであり、地域と行政の協働により解決すべきものと考える。
2 青少年非行防止・防犯ネットワークの構築 現在、「青少年の非行防止」に当たっては、青少年相談員、児童委員、PTA、学校、警察署、本会青少年部会などが、また、「防犯」については、防犯連絡員、青色防犯パトーロール隊、保護司、自治会などがそれぞれ地域の安全・安心なまちづくりのため、積極的に活動している。しかし、現実の姿としては、それぞれがそれぞれのルールに基づき活動しており、情報の共有などの面で、必ずしも充分に機能していない部分があると考えられる。 関係者が、それぞれの知恵を出し合い、より強固なネットワークの構築を図るべきと考える。
3 災害時活用マップ等の整備 東日本大震災の折り、住民が最も困ったもののひとつは「水」あるいは「電気」の確保であったといわれている。震災を契機として多くの自主防災会では、災害時活用マップを作成し、それぞれの自主防災会が管理運用している。 この際、避難場所(一時避難所を含む),防災倉庫の場所、湧水箇所、プール、災害時に水の提供が可能な井戸(電動ポンプ式、手動ポンプ式、汲み上げ式)の場所及び発電機配備箇所など、1中地区内の防災情報を収集し、地図を作成することにより、いざ災害が発生したときに、より多くの住民がこれら情報を活用できるよう、検討・推進したい。
4 高齢者及び子育て家庭の居場所づくり 本市の65歳以上の高齢者人口は、年々増加し、5人に1人が高齢者となっていて、10年以内には4人に1人と、驚異的なスピードで高齢社会を迎えつつある。社会保障と税の一体改革が実施されようとしているが、安心の老後が保障されているか不安を抱えている高齢者は少なくないと思われる。105歳の親を80歳の高齢者が介護する時代がすぐそこに迫っている。 高齢者に対する施策は多岐にわたるが、市民会議では「高齢者の居場所」づくりについて検討したい。一時、病院の待合室が高齢者の社交場となって社会問題になったが、高齢者の居場所が少ないと思われる。 また、子育て支援については、児童手当、医療費助成、子育て支援センター、一時保育など、一昔前と比較して、多くの施策が用意されている。しかし、特に幼稚園就学前の乳幼児を持つ家庭では、「1日中、子どもと向き合っていて、ノイローゼになりそう」とか「美容院に行きたくとも、子どもを抱えたままではいけない。一時保育制度があるが、料金が高くて預けられない。」など、行政では手の届かない部分が少なくないと考えられる。 高齢者の居場所づくり同様、子育て支援について、地域でできることを検討し、モデル事業の実施等により、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる地域社会を目指したい。
※ その他、「ごみ減量化及び集積所環境の整備」等
第1分科会会議結果要点記録
・一中地区まちづくり市民会議第1分科会会議結果要点記録(PDF)
第2分科会会議結果要点記録
・一中地区まちづくり市民会議第2分科会会議結果要点記録(PDF)
・ 一中地区まちづくり市民会議第2分科会要点記録2(PDF)
第3分科会会議結果要点記録
・一中地区まちづくり市民会議第3分科会会議結果要点記録(PDF)
第4分科会会議結果要点記録
・一中地区まちづくり市民会議第4分科会会議結果要点記録(PDF)
・一中地区まちづくり市民会議第4分科会要点記録2(PDF)
・一中地区まちづくり市民会議第4分科会要点記録3(PDF)
コミュニティーセンターからのお知らせ
図書室の利用について
利用時間:午前9時から午後5時まで
貸し出し期間:2週間まで1人10冊まで
※ 利用は開館日に限ります。また、図書室での飲食はできません。
牛乳パック類回収のお願い
回収するパック類:
•1000cc及び500ccの牛乳パック・ジュース類。
•パックの内側を水洗いし、はさみ等で切り開き、乾燥させる。
•1000ccは60枚・500ccは90枚 それぞれ1単位として束ねてください。
•補助券と引き換えとなります。補助券10枚に付き500円の図書券を交付します。
廃食用油回収のお願い
受付時間 :午前9時から午後5時まで
回収できる油:
大豆油・コーン油・菜種油・ゴマ油・紅花油・ひまわり油・オリーブ油
回収できない油 :
豚脂(ラード)・牛脂(ヘッド)・ヤシ油・パーマ油
油を入れる容器:
油の入っていたボトル・ペットボトル等 (蓋がきっちり閉まるもの)
※ ビンの回収はできません。破損の恐れがありますので、ご遠慮願います。
利用方法
部屋の予約申請について
受付期間:希望日1ヶ月前から予約が出来ます。
(例) 4月12日を希望する場合,3月12日に受付
受付方法:午前8時30分から受付を開始致します。使用許可書兼使用料納付書を記入し,使用料を納付。(受付開始15分前にロビーに設置してある『部屋割り一覧表』に記入して受付をお待ち下さい。)
部屋の使用について
受付期間:•午前9時から正午
•午後1時から午後5時
•午後6時から午後10時
その他
休館日:
•第1月曜日及び第3月曜日 【窓口受付:午後5時15分】
•年末12月29日から翌年の1月3日までの期間
•8月13日から8月15日までの期間
●夜間(午後6時~午後10時)において、集会室等の利用が無い場合は、午後7時で閉館となります。
利用上の注意:次のような場合,使用出来ません。
1.公民館等で営利を目的とした事業及び援助。
2.特定政党及び特定候補者の支援活動。
3.特定の宗教の支援及び布教活動。
4.公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
5.施設若しくは設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。
6.その他管理上支障があると認めるとき。
※ 使用の目的に反するときは,ご利用を取り消す場合があります。
理事会
平成25年度 一中地区地域のふれあいを広める会 役員及び理事名簿
No | 役職 | 地区名 |
---|---|---|
1 | 会 長 | 西中根 |
2 | 副 会 長 | 福祉部会 |
3 | 〃 | 大成町自治会長 |
4 | 〃 | 笹野町自治会長 |
5 | 理 事 | 勝田駅前南自治会長 |
6 | 〃 | 中根自治会長 |
7 | 〃 | 東中根団地自治会長 |
9 | 〃 | 西中根自治会長 |
10 | 〃 | 長堀松戸自治会長 |
11 | 〃 | 勝倉自治会長 |
12 | 〃 | 大平自治会長 |
13 | 〃 | 三反田自治会長 |
14 | 〃 | 金上自治会長 |
15 | 〃 | 富士山自治会長 |
16 | 〃 | 薬師台自治会長 |
17 | 〃 | 広報委員会 |
18 | 〃 | 体育部会 |
19 | 〃 | 文化部会 |
20 | 〃 | 安全防災部会 |
21 | 〃 | 青少年部会 |
22 | 〃 | 環境部会 |
23 | 監 事 | 笹野 |
24 | 〃 | 金上 |
25 | 事 務 局 | ふれあいの会 |
26 | 〃 | ふれあいの会 |
27 | 〃 | ふれあいの会 |
28 | コミ担当 | コミセン |
理事会を開催しました。(8月1日)
1.第19回運動会実行委員会について
2.第28回コミュニティまつり実行委員会について
3.コミュニティ清掃について
組織図
お問い合わせ
お問い合わせの際は、下記の電話番号にご連絡ください。
一中地区地域のふれあいを広める会
1中地区コミュニティセンター
〒312-0017
茨城県ひたちなか市長堀町3丁目4番1号
Tel:029-275-2671 Fax:029-273-9579
プライバシーポリシー
個人情報に関連する法令等の遵守
当会は個人情報保護法を遵守し、お客様から頂いた情報は慎重を期して取り扱う様心がけて参ります。
個人情報の使用目的
当会は、お客様から収集した個人情報を下記の目的の範囲内で利用いたします。
・ 当会による当サイトにおけるお問い合わせの確認、採用業務、代金回収、DM送付、関連するサポート業務、アフターサービス、サービスに関する情報のお知らせのため。
個人情報の提供または預託について
当会は、お客様から収集いたしました個人情報は、下記の何れかに該当する場合を除き、第三者に開示、提供することはありません。
・ お客様に事前の同意・了承を得た場合。
・ 個人情報に関する機密保持契約を締結した企業(業務委託企業)に、お客様に明示した利用目的の達成に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合。
・ その他、法令に基づいて公的機関から情報の開示を請求された場合や、弊社の権利、財産および顧客の保護の観点から、法律の範囲内で個人情報を開示する場合。
コンプライアンス・プログラムの継続的改善の実施
当社は今後、個人情報保護のための内部管理体制(コンプライアンス・プログラム)を継続的に見直し、改善そして向上に努めます。
施設案内および案内図
施設案内
ひたちなか市中央のやや南部に位置し、JR常磐線勝田駅より徒歩約30分程の距離にあり、昭和61年の開館時以来地域住民の方々にとって、出会い・ふれあい・学びあいの場として利用されております。
案内図
一中地区地域のふれあいを広める会会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、一中地区地域のふれあいを広める会(以下ふれあいを広める会という。)と称し、事務所を1中地区コミュニテイセンター内に置く。
(構 成)
第2条 本会は、ひたちなか市一中地区内の住民、及び本会の目的に賛同する事業所、各種団体をもって構成する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、地域住民の自主的参加により、人と人とのふれあいを大切にし、幅の広い交流活動により視野をひろめ、良い人間関係と連帯感を深めることにより、うるおいのある地域社会を形成することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域づくりに関する調査・研究
(2) 地域づくりに関する実践活動(地域住民の健康と体力の増進、芸術・文化活動の促進、安全な街づくりの促進、青少年の健全育成、環境美化の促進、地域住民の福祉の促進)及び広報活動
(3) 関係行政機関及び各種団体等との連絡調整
(4) 1中地区コミュニティセンターの管理運営
(5) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 組織及び役員
(組 織)
第5条 本会の組織を別表―1にしめす。
(役員及び職務)
第6条 本会の役員及びその人数、職務を次のとおりとする。
職 務 |
人 数 |
職 務 内 容 |
|
会 長 |
1名 |
会を代表し、会務を統括する |
|
副 会 長 |
3名 |
会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を 代理する |
|
理 事
|
24名以内
|
事業の企画、予算の立案・審議を行いその運営にあたる |
|
上 記 の 内 訳 |
自治会長 |
14名 |
各自治会を代表し、自治会の事業を統括する |
部会長 |
6名 |
各部会を代表し、その運営にあたる |
|
広報委員長 |
1名 |
広報委員会を代表し、会報「ふれあい」の発行 及び会の広報活動の運営にあたる |
|
委嘱理事 |
3名以内 |
本会事業の推進にあたる |
|
監 事 |
2名 |
本会の会計及び業務を監査し、その結果を総会 に報告する |
|
事務局長 |
1名 |
事務局を統括し、その運営にあたる |
(役員選出)
第7条 本会の役員選出方法は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は、理事の互選とし総会において承認を得るものとする。
(2) 監事は、理事会で推薦し、総会において承認を得るものとする。
(3) 理事は各自治会長、各部会長及び各委員長がその任にあたる。
尚、会長が必要と認めたときは、3名以内で理事を委嘱することができる。委嘱理事については、理由を付して理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。
(4) 広報、地域部及び実践部各委員長並びに各部会長は、広報・地域部・及び実践部並びに各部会委員の中から選出する。
(5) 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 全項の規定にかかわらず、役員は後任者が就任するまでその職務をおこなう。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営上重要な事項に関し、会長の諮問に応ずるものとし、理事会等に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2期(4年)とする。
第4章 会 議
第10条 本会則中のすべての会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 総会の議長は、出席者の中から選出し、その他の会議は、その会議の長が議長になる。
(総 会)
第11条 総会は、最高の意志決定機関であり、総会代議員は自治会代議員:
100世帯につき1名、部会代議員:各部会から3名、広報委員会代議員:2名をもって構成し、代議員総数の3分の2以上の出席で成立する。議決は、出席代議員の過半数をもって決する。
尚、自治会代議員で100世帯に満たない自治会は1名とし、端数は四捨五入する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)会則の改廃に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)1中地区コミュニティセンターの管理運営に係る予算及び決算に関すること
(5)その他
4 定期総会は年1回開催する。
但し、会長が必要と認めたとき、または、理事の3分の2以上の要求があったときは、臨時総会を開かなければならない。
(役員会)
第12条 役員会は、会長・副会長・地域部委員長・実践部委員長・事務局長をもって構成する。
2 役員会は、必要の都度、会長が招集する。
3 審議事項は、理事会に提出する事項、その他本会推進事業の方針に関する事項とする。
(理事会)
第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
2 理事会は、必要の都度、会長が招集する。
3 理事会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出する事項
(2)総会で決定された事項の執行
(3)地域部委員会及び実践部委員会より提出された事項
(4)地域部委員会と実践部委員会の調整
(5)その他
(地域部委員会)
第14条 地域部委員会は、別表―2に示す自治会会長をもって構成する。
2 地域部委員会は、必要の都度、地域部委員長が招集する。
3 地域部委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に提出する事項
(2)地域課題、要望等の調整及びその解決策の立案
(3)住民に対して、事業の連絡や参加の呼びかけ
(4)実践部活動への協力支援
(5)その他
(実践部委員会)
第15条 実践部委員会は、別表―3に示す部会の正副会長をもって構成する。
2 実践部委員会は、必要の都度、実践部委員長が招集する。
3 実践部委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に提出する事項
(2)各部会より提出された事項
(3)各部会事業の調整
(4)地域部委員会事業への協力支援
(5)その他
(広報委員会)
第16条 広報委員会は、各部会と各小学校区より推薦された者、及び必要に応 じて、委員長から委嘱を受けた者によって構成する。
2 広報委員会は、必要の都度、広報委員長が招集する。
3 広報委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に提出する事項
(2)広報紙の発行に関すること
(3)その他、本会事業の広報活動に関すること
(部 会)
第17条 各部会は、各自治会から推薦された者、並びに本会の目的に賛同する活動団体、機関等で、本会の地域内に事務所等を有するものの代表者及び会長が推薦する者で構成する。
2 部会は、必要の都度、部会長が招集する。
3 部会の審議・推進事項は、次のとおりとする。
(1)部会規定及び役員に関すること
(2)事業計画と予算に関すること
(3)事業報告と決算に関すること
(4)その他
4 部会長は実践部委員長と連絡を密にして、部会活動の円滑な推進を図らなければならない。
5 各部会は、地域課題・要望に合わせて実践部委員会及び理事会に諮り新設統合することができる。但し、この場合理由を付して総会に報告しなければならない。
(実行委員会 諮問委員会)
第18条 会の活動を効率的に行うため、会長は必要に応じて、実行委員会 諮問委員会等を設けることができる。
(専決処分)
第19条 補正予算及び事業計画の変更について、総会を開催するいとまがない時は、会長は理事会の決定に基づき専決処分することができる。この場合、専決処分した事項については、間近の総会に報告して承認を得なければならない。
第5章 事 務 局
(事務局)
第20条 本会の運営を円滑に行うため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、会計、事務局員を置き、事務局長の指示により会の事務を行う。
3 会計及び事務局員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 会計及び事務局員は、次の事項を処理する。
(1)事業計画、予算及び本会の運営事務に関すること
(2)事業報告、決算及び金銭の出納に関すること
(3)事務連絡に関すること
(4)その他、本会の庶務に関すること
第6章 会計及び補則
(会計及び会計年度)
第21条 本会の運営に要する経費は、会費・助成金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は、年間一世帯あたり300円とし原則として5月末日までに納入する。
3 本会運営協賛金として、各自治会10,000円を納入する。
4 印刷機維持管理費として、各自治会は、必要に応じた負担をする。
金額については別途理事会で定める。
5 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補 則)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会に諮り、会長が別に定める。
付 則
1 この会則は、昭和61年11月9日から施行する。
2 発足当初の役員の任期は、昭和63年3月31日までとする。
3 昭和63年4月24日、総会において一部改正する。
4 平成3年5月12日、総会において一部改正する。
5 平成4年5月10日、総会において一部改正する。
6 平成7年5月 7日、総会において一部改正する。
7 平成8年5月19日、総会において一部改正する。
8 平成9年4月20日、総会において一部改正する。
9 平成12年4月23日、総会において一部改正する。
10 平成14年4月21日、総会において一部改正する。
11 平成17年4月24日、総会において一部改正する。
12 平成25年4月21日、総会において一部改正する。
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